僕はアクセンチュアからの内定を獲得してから早々にやや深刻な状況に遭遇していました。
何が深刻だったのかというと、アクセンチュアからの内定を受諾してしまった一方で、他社からの内定についても受諾してしまっていたからです。
それら他社からの内々定承諾書についてはしっかり直筆でサイトをして、印鑑も押して、今後とも宜しくお願いしますという挨拶を兼ねた面談を人事の方として、その後に社長とも二人っきりで結構な時間をかけた面談までして‥
という企業もあったわけです。
これが何を意味するのかはわかってもらえますよね?
そう、僕はアクセンチュア以外の会社には入社しないにもかかわらず、僕が入社するという前提で、それら他の企業の方々を入社する前提で動かしてしまっていたのです。( ˘•ω•˘ )
それからというものの、あれこれ内々定辞退についてのことや、内定辞退のこと、いつまでに連絡すればいいのか等について調べるのに、かなりの時間を要したわけですよ。
というわけで、今回は、そんな以前の僕と同じように第一志望である企業以外からの内定を受諾してしまっている就活生に向けて内定辞退についての情報をお伝えします。
それと合わせて、そもそも内定辞退に関して、、
☑法律的に内定辞退はしても大丈夫なものなのか?
☑ぶっちゃけ内々定承諾と内定承諾の違いって何?
☑結局いつまでに内定は辞退すれば大丈夫なのか?
このあたりについての実際のところはどうなのよ!?という情報についても徹底的に調べたので、内定辞退全般の就活生なら知っておくべきことについてもお伝えします。
- そもそも「内々定承諾書」ってなんやこれ?
- 内々定を承諾することは内定の承諾をすることを承諾するということ
- 内々定承諾によって、もはや断れない状況へと追い込んでくる企業
- では、次に「内定承諾」を辞退するということなら法的にはどうなのか?
- まとめ:内定承諾書にサインするということ、内定辞退するということとはズバリ!
そもそも「内々定承諾書」ってなんやこれ?
僕が最初に、企業からの内々定の通知メールを受け取ってから、後日会社に呼び出されて、その場で書くように指示されたのが、この内々定承諾書というものでした。
承諾書の提出期限というものもなく、もはや当然のごとく、「じゃこれ書いてください(´・ω・)ノ」みたいなテンションだったので、普通に書いてその場で出しました。
とはいえ、、、これって
今となっては、そもそもこの内々定を承諾するということは入社意思を示すための書類であるにはしても、どの程度のレベルの書類であったのか?法的な観点では何を意味するのかというところが気になるわけです。
で、そもそも「内定」と「内々定」の違いってぶっちゃけ何よ?ってところから調べて、この内定については法律的にはいつの時期までに辞退すれば大丈夫であって、いつ以降であれば大丈夫じゃないのかというのを調べていた結果、これが非常にややこしかったわけですね。。。嘘の情報を堂々と書いてるサイトも結構ありましたし。|д゚)
なので、内定・内々定・内定辞退について1から順を追って説明します。
まずは「内々定承諾」と「内定承諾」の違いについてみていきます。
内々定を承諾することは内定の承諾をすることを承諾するということ
僕の場合、内々定承諾書というものを企業から書かされた際に、
「この内々定承諾書にサインしてもらうということは、内定承諾と同じ効力を持ちますのでご留意願います。」
的なことを言われていたわけです。
まずその時点で、
「いやいや同じ効力って‥なんやそれ。じゃ内定承諾書かかせたらいいなじゃないの?なんでそんなくどいことするの?おかしない??絶対おかしいわこれ‥」
とは思ってました。
とはいえ、まぁ当時の僕からしてみれば、、
「とりあえず、内定くれるんなら書類でもなんでもサインしたるわい!」
みたいな一面もあったので、この効力がどうこうとかの意味については深く考えていませんでした。
しかし、今となっては落ち着いてそのあたりを調べてみました。と。
でそれわかったことが、まずはこの内定と内々定の違いについて、分かりやすい決定的な違いというのはズバリこれです。
「内々定」と「内定」は、ほぼ同じ意味ではあるが「労働契約の有無」という大きな違いがある
引用:内々定と内定の違いは? | BizHint HR(人事の悩みにヒントを届けるニュースサイト)
どうやら内々定の承諾と内定の承諾の決定的な違いとしてあるのは「労働契約の有無」というものを結ぶor結んでいないかという点であったようです。
そしてこの「労働契約の有無」を結ばないもの=「内々定の承諾」というものになるのです。
なので、僕が内々定承諾書を書いた時に、人事の方が「これはね、内定承諾と同じ効力なんだよ‥(´◉◞౪◟◉)」と言っていたのはハッタリであったということがわかりました。※このあたりについて、いくら質問しなかったからといって本当に何の説明もしてくれなかったというのは少々企業の悪意を感じます。
というわけで「内々定承諾」についての効力というのは、結論から言うと、、
→本当に何の法的拘束力も持たない、ただの上辺だけのプレッシャーを与えるための承諾ということになります!
内々定承諾によって、もはや断れない状況へと追い込んでくる企業
ちなみに、この「内々定承諾書」を書かせるというのは、別に企業がブラックだからとかじゃなくて、今となってはどこの会社でも主流となってきているみたいで、何処の企業でも普通にしている策略なのだそうです。
要は、今のご時世、企業としても学生に辞退されないように、あの手この手で囲い込むための策を仕掛けてきているのです。
僕の場合は、まだましな方でした。
僕は人事から内々定承諾書の書類にサインさせられて、効力は内定承諾と同じであるとハッタリを言われる程度で済みましたが、企業によってはかなり大層なことをしているところもあるようです。。。
というのも、そのなかで僕が知ってしまった事例では、企業の名前は言えませんが、、「学生からの辞退をさけるために、内々定承諾書へのサインと合わせて、その学生が所属しているゼミの大学教授との契約書へのサインの提出を求める」といった策略がおこなわれてもいるようです。
ここまできたらもはや狂気すら感じます。(´・ω・`)
いくら法的な拘束力は皆無の契約だからといって、ゼミの教授の株を下げさせるという足かせを学生に半強制的につけさせるなんて、、マジでエグイ。。。
では、次に「内定承諾」を辞退するということなら法的にはどうなのか?
内々定承諾書には、いくら学生がサインをしたところで、それらの契約というのは正真正銘、うわべだけの契約であるということはわかりましたね。
では次に、「内定承諾書」にサインするということは何を意味するのかについてみていきます。
内定承諾書というのは、経団連の規約に則って10月1日以降に、内定を学生に出していいものとなっています。
この10月1日以降の、もしくは入社式で渡される「内定承諾書」にサインする=内定を承諾するということです。
ここでは「内々定承諾書」との決定的な違いでもある、「労働契約の有無」を結ぶということになります。
で、もしこの「労働契約の有無」を破ることになった場合を検討します。
つまり、内定承諾をいったん下したにも関わらず、それを辞退することになった場合、法的にどうなのか?という状況についてです。
その答えがこちらのサイトで明らかになりました。結論から述べるとこうです。
「内定承諾書」に法的な拘束力はありません。
なぜならば、「内定承諾書」は、あくまでも採用活動における
求職者(新卒者)と企業が交わす「約束」の意思表示にすぎないからです。
引用:雇用契約なのに、法的拘束力がない「内定承諾書」。矛盾していませんか?(人事労務Q&A)|エン人事のミカタ by エンジャパン
上記の記載の通り、はっきりと書いてくれていますね。
「内定承諾書に法的な拘束力はありません。」と。
とはいってもね、ここで1つの疑問が浮かぶわけですよ。
だって、「労働契約」を結ぶことになるのが内定承諾というものを意味しているにもかかわらず、それが法的拘束力の一切を持たないというのは違和感でしかありませんよね。
僕がこれまで聞いた限りでは企業によって、内定承諾後は「合理的な理由無しには、内定辞退はできません!」とはっきりと断言しているところもありましたから、この矛盾は何なの?ってなわけです。
で、もう少しきちんと上記のエン・ジャパンのサイト内で解説されている内定承諾書を受諾するということの意味を読んだところわかったことがあります。
それは「入社する2週間前には、入社する意思のない企業から内定辞退していなければ、ヤバいことになる。」です。
ヤバいというのは何がどうヤバいのかを説明しますと、内定承諾書を提出した段階で、会社と学生の間には契約が結ばれます。
それが、労働契約というもので、正式には始期付解雇権留保付労働契約というものが成立しているんですね。
で、この契約を内定承諾後に辞退するために要する期間というのが、民法627条を根拠として入社日の2週間前までなのです。
なので、この2週間前までに申し出ていれば、一応内定を辞退することは可能であるということになるのです。
まとめ:内定承諾書にサインするということ、内定辞退するということとはズバリ!
上記で述べたことが分かりにくいと思うので、ざっくりと僕なりの表現で言うと、、
☑内定承諾書にサインして、内定承諾をして、内々定受諾時にはなかった「労働契約」を結んだとしても、別にそれ以降の内定辞退は可能ですよ。と。
☑ただし、この時点で既に企業は学生が入社するための席を用意するべく結構なお金が動いていることもありますよ。と。
☑まぁそれもあるけど、法律的に許されるのは、入社日からさかのぼって2週間前までに辞退していないとなると、企業から損害賠償を求められる可能性があるかもね。と
いうことになります。
※損害賠償についてですが‥企業からの損害賠償を求められる可能性があるとはいっても、学生から損害賠償の金額としてとれる金額なんてしれていて、企業としてもそんなことに時間を割いているほど暇じゃないし、そんなことをメディアにでも流されたら企業の評判も下がるわで、実際に訴えられる可能性は極めて低いそうです。
なので、この時期まで本当にどの企業に入社するかどうかを1パーセントでも悩んでいるというのであれば、いったんは「内々定承諾書にサイン」→「内定承諾書にもサイン」でも、僕は全然大丈夫だと思います。
自分の人生です。企業に気を遣うくらいなら自分の人生を絶対に優先するべきです。
が、しかし、特に辞退するのが面倒だからというテキトーな理由で辞退の連絡をしていないというのは、かなりよろしくないと思います。そうなると内定辞退の連絡をする際にも困るのは自分です。
もちろん、今回はモラル的にどうとか、企業に迷惑がかかるからどうとかについては触れないように、内定辞退が法的にどうなのかという観点で話してきましたが、それでも内定承諾については、よく考えてからするのが賢明でしょう。
強いて言うのであれば、内々定承諾のステップについては、もうこれについては経団連の定めたルールをガン無視した企業側の勝手のあルールでもあるので、気になくても大丈夫じゃないかなぁ~と個人的には思います。法律的にももちろん大丈夫です。
以上、「一度内定を承諾した企業からの内定を辞退することは法的にどうなの?」というお話でした。
それでは、また。